「日本国憲法」では、改正に関して第96条で、(1)各議員の総議員の三分の二以上の賛成による国会の発議および、(2)特別の国民投票もしくは国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成--が必要としている。一方ドイツでは、(2)の部分の規定がなく、日本よりも改正の手続きが容易になっている。これは、刻一刻と変化する世界情勢に敏速に対処するため、「憲法」に融通性を持たせていることを意味する。両国の違いを検証することで、「世界の中の日本」のあるべき姿が見えてくるはずである。
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